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※この記事は2008年の特集です。

 


知っていますか 自転車のルール


自転車安全利用五則を守りましょう
1 自転車は,車道が原則,歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道が歩行者優先で,車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
 ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
 ○夜間はライト点灯
 ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
 ○運転中の携帯電話・傘さし運転の禁止
5 子どもはヘルメットを着用


便利な自転車ですが、ルールを守らないと大きな事故につながります。
自転車にも罰則が適用されることがあります。(平成20年6月1日現在)

自転車は軽車両です
●車道が原則、歩道が例外です
※道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
 歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

●車道が左側を通行
罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

信号・一時停止を必ず守りましょう
●信号を守る
●交差点での一時停止と安全確認をしよう
罰則 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

危険・迷惑な乗り方はやめましょう
●酒酔い運転
※酒に酔い、正常な状態で運転ができない場合
罰則 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

●並進
※「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止
●右折方法違反
罰則 2万円以下の罰金または科料

●二人乗りはしない
※16歳以上の者が幼児用乗用装置を備えるものに
 6歳未満の者一人を乗車させる場合を除く。
罰則 2万円以下の罰金または科料

●傘さし運転
罰則 5万円以下の罰金

●夜間の無灯火走行
罰則 5万円以下の罰金

●安全運転の義務
※ハンドル等を確実に操作し、交通等の状況に応じ、
 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で
 運転しなければなりません。
罰則 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自転車の点検・整備をしっかりしましょう
●ブレーキ故障車運転
●反射器材整備不良車運転
罰則 5万円以下の罰金

自転車通行可の歩道を走るときは歩行者が優先です
●歩道を通行するときの義務
※道路標識等で許可されている場合に
 歩道を走れますが、その場合でも
 歩道の車道寄りを徐行しなければならず、
 歩行者の通行を妨げるときは
 一時停止しなければなりません。
 交差点に自転車横断帯があるときは、
 当該自転車横断帯を進行しなければなりません。
罰則 2万円以下の罰金又は科料

幼児・児童の安全のために
●子どもの安全を守るのは保護者の責任です。
●子どもを幼児用座席に乗せる時は、

・ハンドルから絶対に手を離さないようにしましょう。
・子どもを乗せたまま自転車から離れないようにしましょう。
・子どもは最後に乗せ、最初に降ろしましょう。

●万一の場合、頭部を守るため
「幼児・児童用自転車ヘルメット」の着用を心掛けましょう。